大阪府立天王寺高等学校同窓会個人情報保護規程

第1章 総則

第1条(目的)

   本規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、大阪府立天王寺高等学校同窓会(以下、「本会」といい、会則第14条に基づく支部を含む。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関する必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

第2条(定義)

   本規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

1 個人情報
   生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(個人情報の保護に関する法律(以下、「法」という。)第2条第1項第1号の「記述等」をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)および個人識別符号が含まれるものをいう。

2 個人識別符号
   文字、番号、記号その他の符号であって、本会会員その他の特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、若しくは記録されることにより、特定の個人を識別することができるもののほか、法第2条第2項にいう個人識別符号をいう。

3 個人情報データベース等
   個人情報を含む情報の集合物であって、次のいずれかにあたるものをいう。
  イ 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  ロ これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

4 個人データ
   個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

5 保有個人データ
   本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、次のいずれにも該当しないものをいう。
  イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  ロ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
  ハ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
  ニ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
  ホ 6ヶ月以内に消去することとなるもの

6 本人
   個人情報によって識別される特定の個人をいう。

7 従業者
   本会の組織内にあって直接間接に本会の指揮監督を受けて本会の業務に従事する者をいい、第15条の個人情報保護管理者を除く本会の役員を含む。

8 匿名化
   個人情報から当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除し、または個人識別符号の全部を削除することにより、特定の個人を識別することができず、かつ当該個人情報を復元することができないようにすることをいう。

第3条(本会の責務)

   本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて本会が活動目的のために取得(自ら作成することを含む。)した個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等

第4条(利用目的の範囲および制限)

   本会が取得し、保有する個人情報の利用目的(以下「利用目的」という。)は、以下の通りとする。
  イ 同窓会名簿の発行、頒布
  ロ 会報等出版物(電子媒体によるものを含み、本会の活動目的に適うものに限る。)の配布
  ハ 本会および大阪府立天王寺高等学校(以下、「母校」という。)の各種事業、行事の伝達
  ニ 本会および母校の寄付金の募集
  ホ 本会の入会金、会費、寄付金等の収受管理
  ヘ 本会会員個人による支部結成のための名簿作成その他会則第3条および第4条に基づく活動の支援のための会員個人情報の提供
  ト 母校の広報活動、寄付金募集支援のための会員個人情報の提供
  チ その他本会会則に定める目的を達成し、事業を実行するために必要な事務等

 2 前項イの同窓会名簿に収載する個人情報の項目は、会員番号、卒業(途中退学を含む。以下同じ。)した学校の名称、学部および学科、卒業年次および卒業期、現および旧氏名、現住所、電話番号並びに勤務先の名称、住所、電話番号および役職名または職業等の全部または一部とする。

 3 第1項ハ、ニ、トの目的のため母校に提供し、または第1項ヘの目的のために本会会員に提供する個人情報は、原則として前項の項目のうち必要な項目に限るものとする。

 4 第1項に定める利用目的は、本会ホームページおよび会報によって公表する。また、第1項の利用目的を変更した場合も同様とする。

 5 本会は、第1項に定める目的以外の目的で個人情報を取得し、またはその利用を行わない。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合および法令の定めによる場合はこの限りではない。

第5条(利用目的の特定および変更)

   本会は、個人情報を取り扱うに当たっては、第4条第1項の利用目的の範囲内において、さらにその利用の目的をできる限り特定するものとする。

 2 本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。

 3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について直ちに公表し、あるいは本人に通知するものとする。

第6条(事業ごとの利用目的等の特定)

   本会は、必要に応じて、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める個人情報取扱細則を作成するものとする。

第7条(利用目的外の利用の制限)

   本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前3条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。

 2 本会は、統合その他の事由により、他の同窓会組織から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。

 3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前3条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
  イ 法令に基づく場合
  ロ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  ハ 公衆衛生の向上または生徒、学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  ニ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 4 本会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を必要最小限の範囲に限定するものとする。

第3章 個人情報の取得の制限等

第8条(取得の制限)

   本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、取得は適法かつ適正な方法で行うものとする。

 2 本会は、思想、信条および宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報その他法第2条第3項にいう要配慮個人情報については、法第17条第2項各号にあたる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得て取得するものとする。

 3 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  イ 本人の同意があるとき。
  ロ 法令等の規定に基づくとき。
  ハ 個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  ニ 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
  ホ 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。

 4 本会は、前項ニまたはホの規定に該当し、本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨および当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。

第9条(取得に際しての利用目的の通知等)

   本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表するものとする。

 2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。

 3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
  イ 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  ロ 利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
  ハ 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  ニ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第4章 個人データの適正管理

第10条(個人データの適正管理)

   本会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。

 2 本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

 3 本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

 4 本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実かつ速やかに破棄、匿名化、または削除するものとする。

 5 本会は、個人情報の取扱いの全部または一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第5章 個人データの第三者提供

第11条(個人データの第三者提供)

   本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
  イ 法令に基づく場合
  ロ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  ハ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  ニ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする
  イ 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合
  ロ 他の大阪府立天王寺高等学校同窓会組織との統合その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  ハ 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称についてあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき

 3 本会は、前項ハに規定する利用する者の利用目的または個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

第12条(個人情報取扱の外部委託)

   本会が名簿発行、会報の発送等のため個人情報の取り扱いを外部委託業者に委託する場合は、以下に従うものとする。

 1 個人情報の管理が可能かつ、適切な委託業者を選定する。

 2 提供する個人情報は、委託する業務遂行のために必要な最小限のものに限定する。

 3 委託先での個人情報の管理に関し、下記事項を含む契約を書面で取り交わす。
  イ 委託された個人情報の機密保持および保護。
  ロ 再委託の制限または条件。
  ハ 委託された個人情報の漏洩等の事故発生時の処置。
  ニ 委託業務終了時の個人情報の消去およびまたは個人情報を含む媒体の返却。

第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止

第13条(保有個人データの開示等)

   本会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面または口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
  イ 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  ロ 本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  ハ 他の法令に違反することとなる場合

 2 開示は、書面または電子メールにより行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面または電子メール以外の方法により開示をすることができる。

 3 保有個人データの開示または不開示の決定の通知は、本人に対し書面または電子メールにより遅滞なく行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面または電子メール以外の方法により通知することができる。

第14条(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等)

   本会は、保有個人データの開示を受けた者から、書面、電子メールまたは口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除または利用停止(以下、「訂正等」という。)の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、訂正等を行う必要がある場合には訂正等を行うとともに、訂正等の申出をした者に対し、その結果を書面または電子メールにより通知するものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面または電子メール以外の方法により通知することができる。

 2 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。

第7章 組織および体制

第15条(個人情報保護管理者)

   本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。

 2 個人情報保護管理者は、同窓会会長とする。

 3 個人情報保護管理者は本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。

 4 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直しまたは改善を行うものとする。

 5 個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。

第16条(苦情対応)

   本会は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

 2 苦情対応の責任者は、個人情報保護管理者とする。

 3 個人情報保護管理者は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合個人情報保護管理者は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。

第17条(従業者の義務)

   本会の従業者または従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

 2 本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。

 3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく常任幹事会に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。

第8章 雑 則

第18条(実施細目)

   本規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

第19条(改廃)

   本規程の改廃は、大阪府立天王寺高等学校同窓会常任幹事会の承認を得なければならない。

付則 本規程は、2019年 5月 11日から施行する。